5分でわかる長期優良住宅

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 日本の社会はこれまで、戦後の高度経済成長を経て、「つくっては壊す」というフロー消費型の経済成長をしてき ました。しかし、平成16年をピークに人口減少時代に突入し、そんな社会構造にも見直しの時期が来ているよう です。また、近年深刻化する地球環境問題・廃棄物問題をうけて、そのような、「つくっては壊す」というフロー消費型の社会から「いいものをつくって きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換を図るため、建築物の長寿命化等の取組 で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)に定められた長期にわたり良好な 状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。

高い基本性能、長期耐久性、長期メンテナンスなどの認定基準があり住まいの性能だけではなく、いろいろなメリットがあります。

ものすごく省略した簡単な説明

  1. ストック型の社会を実現するため、国が環境に配慮した、長持ちする家の基準を定め長期使用の出来る家をつくる。
  2. 計画的に維持管理メンテナンスをし、家の適切な情報を管理することで流通のための基礎データを作り、売買出来るための資産価値と性能を維持する。
  3. 壊さないために長期優良住宅が中古になっても、流通出来る環境を整備する。
  4. 結果、世代を超えて長持ちすると住宅費負担が軽減し、より良い社会構造が出来る。

こんな感じの話です。詳しい情報は国土交通省-長期優良住宅法関連情報

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅は、劣化対策、耐震性、省エネルギー性などの住宅性能が高く、良質な住宅ですが、当然その分の建築コストは一般住宅より高くなる傾向があります。しかし、良質な住宅ストックを普及させ将来世代に継承するために、様々な優遇措置がはかられています。

税金の特例措置

●住宅ローン減税

新たな住宅ローン減税(平成21年から適用)では、一般住宅で500万円の最大控除が受けられます。加えて、長期優良住宅の場合は、最大600万円までの控除があります。

また、これまで所得税だけを対象にしていた住宅ローン減税が、住民税からも控除されます。所得税から控除しきれない場合には、翌年度の住民税から控除を受けることができます。

●投資型減税

ローンを利用しないで長期優良住宅を取得する人にも適用されるのが、投資型減税です。現在年間の持家取得の市場規模約70万戸のうち最大で28万戸程度がローンを利用せずに住宅を取得していると想定され、その方々の支援となる減税策です。長期優良住宅にするための性能強化費用相当分の10%相当額がその年の所得税から控除されます。ただし性能強化費用が1,000万円を越える場合、1,000万円が限度額でその10%が控除額となります。性能強化費用は木造住宅であれば標準的な性能評価費用は1平米あたり3.3万円と試算されます。たとえば100平米の住宅の場合、性能強化費用は330万円となり、その10%の33万円が所得税から控除されます。ローン減税とは異なり、対象は所得税のみで、住民税からは控除されません。また、控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。この投資型減税は平成23年12月31日まで実施されます。

●その他各種税金の軽減

ローン減税などの他に、長期優良住宅の認定を取得すると「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」の3税の負担も軽減されます。

「登録免許税」の保存登記費用は0.1%(一般は0.15%)なので評価額2,000万円の住宅であれば2万円(一般は3万円)。
「不動産取得税」は1,300万円を控除(一般は1,200万円)されるので、評価額2,000万円の場合2,000万円-1,300万円=700万円に税金(現在3%)がかかり、700万円×0.03=21万円(一般は800万円×0.03=24万円)。
「固定資産税」は戸建ての場合5年目まで(一般は3年目まで)1/2軽減されるので、4~5年目の評価額2,000万円の場合2,000万円×1.4%(固定資産税率)=28万円の固定資産税が半分の14万円となり、4~5年目の2年間で28万円(一般の場合軽減措置がなくなるので2年間で56万円)。
 

税金一般住宅認定長期優良住宅
登録免許税 1.保存登記 1.5/1,000
2.移転登記 3.0/1,000
3.抵当権設定登記 1.0/1,000
1.保存登記 1.0/1,000
2.移転登記 1.0/1,000
3.抵当権設定登記 1.0/1,000
不動産取得税 1,200万円控除 1.300万円控除
固定資産税 【戸建て】 1~3年目 1/2軽減
【マンション】 1~5年目 1/2軽減
【戸建て】 1~5年目 1/2軽減
【マンション】 1~7年目 1/2軽減

また、平成21年度の補正予算(経済危機対策)で、住宅取得のための贈与税の非課税枠が広がりました。
両親や祖父母から住宅購入や改修のための資金贈与を受けた場合、非課税枠を現行の110万円に500万円を上積みして610万円へと拡大しています。

住宅ローンの供給支援

●フラット50の創設

民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるように、(独)住宅金融支援機構が支援をしています。

フラット50

●フラット35Sの拡充

(独)住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)は、省エネルギー性、バリアフリー性、耐震性、耐久性・可変性のいずれか1つの基準を満たす住宅について、10年間金利を0.3%優遇するものです。認定長期優良住宅では、この金利優遇(0.3%)が20年間に延長されます。

フラット35S

融資・税金

住宅ローン控除-(独)住宅金融支援機構

長期優良住宅に係る税額控除制度-財務省

認定長期優良住宅新築等特別税額控除-国税庁 pdf

平成21年度税制改正案について-国税庁

当社の長期優良住宅

東成建設では、長期優良住宅に対応する体制が整っております。ハウスメーカーとは異なった、自然素材の木の家で長期優良住宅をつくってみませんか?

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